2008年 12月 16日
住民監査請求補足説明
13日の読売、神奈川新聞などに横須賀美術館・谷内六郎館の「アドバイザー」と委嘱している谷内家長女の森広美氏に対する今年度の委嘱契約は無効であるので支払いを止めるよう求める、住民監査請求が出されたことが報じられました。
監査請求提出後の記者会見に来てくれたのは読売、東京だけ(神奈川は電話取材)、またNHKやTVKは何のリアクションもなく報道に触れる人も少なかったと思われます。改めて本欄で詳しく報告をします。
今回の監査請求は私達が5月に申したてた調停が8月に不調になったことから、今度は武山とハイランドに居住する2名の方が納税者、主権者の立場で、密約による不当な支払いであり、かつアドバイスの実態のない委嘱は「許せない」と言うことで監査請求したものです。
監査請求の内容は3つに分かれています。
1つは調停で詳細に触れたように(5月のブログに詳しく書いてあります)10年前の密約が不当なものであり市民を欺く許し難い契約であるから、支払った10年分の報酬約3千万円を「不当利得」して市長は森広美に対し返還請求せよ。
2つは今年分の契約更新はアドバイザーの実態にほど遠いものであり、支払い済みの10月までの報酬の返還を求めよ。
3つめは11月以降の今年度分の支払いを停止すること。また来年度以降平成35年までの契約(25年契約)は、市として契約更新を繰り返す義務のない事実を確認せよ。
行政訴訟として成立するのは2番目の今年の支払分いですが、これは昨年の開館以降、谷内館に対するアドバイスなど受ける必要も実態もないからです。
なお、このアドバイザー様は全く態度が大きく、この10年間美術館に言いたいことがある時は職員を自宅まで呼びつけるのです。開館後もこの実態は変わらず昨年は4回、今年は3回職員を東京の自宅まで呼びつけ、アドバイスと称して実質「おねだり」をしているらしいのです。こんな事が許されて良いでしょうか? 如何にこのアドバイザー契約が歪んだものか分ると思います。
地方自治法により監査請求があった日から60日以内に監査委は監査結果を出さねばなりません。内部監査ですから多分叉契約は有効でとある言う監査結果を出すでしょう。市幹部に聞けば殆どが「アドバイスの実態はなく払いたくない」と本音を言っているのに、知恵を出して止めようとしないのです。これは我々市民の信託を受け仕事をしている市長以下公務員として許し難いことです。
自治法では監査結果がでた後30日以内に不服の場合は行政訴訟を起こすことが出来ます。今回は前回の調停と違い裁判をする為に原、畑中両弁護士に代理人をお願いしています。なお、両弁護士にはボランティアに近い状態で代理人を引き受けて頂いています。13日も監査請求事務局で代理人活動をし、その後記者会見にも同席していますがこの日は無償でした。
それに対し市は裁判になると臆面もなく顧問弁護士に数十万の着手金を払うはずです。なにせ殆ど仕事のない調停ですら20万を支払ったのですから・・・。その金は全て私達の税金です。市民の皆さんはこの点についても厳しい監視をして下さい。
なお監査結果が出次第報告をし、行政訴訟についても詳しく報告致します。
# by ichiyanagi25 | 2008-12-16 08:08